【鉄道事業法】
1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律。日本国有鉄道の分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。
公益性が高い鉄道事業を、国は需要と供給を勘案して新規参入を制限してきました。これによって市民の足(交通権)が保証される一方、鉄道事業者は地域独占的に事業を進めることができました。
しかし、今日ではバスや自家用車など、鉄道の他にも様々な交通機関があり、鉄道事業者間だけの利害を行政が調整することはあまり意味をなさなくなってきました。むしろ、広く運輸事業者の間に適切な競争原理が働くようにした方が、お互いに利便性の向上を競い合うので、利用者にとってもメリットがあると考えられるようになってきました。
こうして、規制緩和の潮流にも乗り、1999年5月21日、鉄道事業法の一部を改正する法律(いわゆる改正鉄道事業法)が公布されました。
改正の主なポイントは以下の通りです。
(1)鉄道事業への参入について、需給調整規制を廃止し、現行の免許制を許可制に改める。
(2)旅客鉄道事業の退出(廃止)について、現行の許可制を、原則1年前の事前届出制とするとともに、運輸大臣(2001年1月からは国土交通大臣)は、退出後の沿線地域の公衆の交通利便の確保に関し、関係地方自治体等から意見を聴取する。
(3)鉄道事業の運賃規制について、現在運用で行っている上限運賃制(運賃の上限のみを認可する制度)を法律で明記し、認可された上限の範囲内であれば、多様な運賃が設定・変更できることとする。
新規参入の障壁を取り去ったと謳うものの、建設費用が高騰している現代では新線建設は新幹線かリニア新幹線に限られ、逆に、従来は国の許可が必要だった鉄道路線の廃止が法改正によって届出さえすれば1年後には廃止にすることが可能となってしまったため、この新規定を利用して全国各地のローカル線が次々と廃止されているのが現状です。
行き過ぎた規制緩和は、苦戦を強いられている地方ローカル線にとって更なる大打撃となってしまいました。
予約宿名人
1986年(昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律。日本国有鉄道の分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。
公益性が高い鉄道事業を、国は需要と供給を勘案して新規参入を制限してきました。これによって市民の足(交通権)が保証される一方、鉄道事業者は地域独占的に事業を進めることができました。
しかし、今日ではバスや自家用車など、鉄道の他にも様々な交通機関があり、鉄道事業者間だけの利害を行政が調整することはあまり意味をなさなくなってきました。むしろ、広く運輸事業者の間に適切な競争原理が働くようにした方が、お互いに利便性の向上を競い合うので、利用者にとってもメリットがあると考えられるようになってきました。
こうして、規制緩和の潮流にも乗り、1999年5月21日、鉄道事業法の一部を改正する法律(いわゆる改正鉄道事業法)が公布されました。
改正の主なポイントは以下の通りです。
(1)鉄道事業への参入について、需給調整規制を廃止し、現行の免許制を許可制に改める。
(2)旅客鉄道事業の退出(廃止)について、現行の許可制を、原則1年前の事前届出制とするとともに、運輸大臣(2001年1月からは国土交通大臣)は、退出後の沿線地域の公衆の交通利便の確保に関し、関係地方自治体等から意見を聴取する。
(3)鉄道事業の運賃規制について、現在運用で行っている上限運賃制(運賃の上限のみを認可する制度)を法律で明記し、認可された上限の範囲内であれば、多様な運賃が設定・変更できることとする。
新規参入の障壁を取り去ったと謳うものの、建設費用が高騰している現代では新線建設は新幹線かリニア新幹線に限られ、逆に、従来は国の許可が必要だった鉄道路線の廃止が法改正によって届出さえすれば1年後には廃止にすることが可能となってしまったため、この新規定を利用して全国各地のローカル線が次々と廃止されているのが現状です。
行き過ぎた規制緩和は、苦戦を強いられている地方ローカル線にとって更なる大打撃となってしまいました。
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