【地域公共交通の活性化及び再生に関する法律】
地域公共交通の活性化及び再生を一体的かつ効率的に推進するために定められた日本の法律。所管省庁は国土交通省。平成19年(2007年)10月1日施行。通称 地域公共交通活性化再生法。
地域における鉄道やバスなど公共交通のおかれた状況が厳しさを増しつつあることを踏まえ、地域公共交通の活性化・再生を通じた魅力ある地方を創出するため、地域公共交通の活性化・再生に関して、市町村を中心とした地域関係者の連携による取組を国が総合的に支援するとともに、地域のニーズに適した新たな形態の旅客運送サービスの導入円滑化を図るための措置を講ずることを目的とした法律が「地域公共交通活性化再生法」です。
主な内容は、
(1)沿線自治体・公共交通事業者・道路管理者・公安委員会・利用者等が集まって協議会(法定)が開催できる。
(2)協議会を経て作成された地域公共交通総合連携計画に定められる事業のうち、特に重点的に取り組むことが期待される事業(「地域公共交通特定事業」)について、国による認定制度等を設け、認定等に係る事業に対して、関係法律の特例による支援措置が受けられる。
具体的には
・軌道線における高性能車両やバス路線における大型車両の導入、接続ダイヤの改善
・乗車船券の共通化(ICカード事業も含む)
・乗降場の改善等により旅客の乗継円滑化を図る事業
・地域の支援により事業の廃止届出がされた鉄道事業の維持を図る事業
これを後押しする関連法律の特例としては、
・軌道事業の上下分離制度の導入
・自治体助成部分の起債対象化
・鉄道再生実施計画作成のための廃止予定日の延期を可能とする
等です。
2008年の法改正では地方ローカル鉄道の救済策も強化。駅舎などの施設や線路を自治体が取得・保有し、事業者に無償貸与できるようになり、いわゆる「公有民営」の上下分離経営が可能となりました。鳥取県の若桜鉄道や福井県の福井鉄道がこの制度の適用を受け、再生を図っています。
しかし、民主党政権の「事業仕分け」によって2009年11月、「地域公共交通活性化・再生総合事業費補助」に関しては「直ちに廃止」と結論付けられ、大きく後退してしまいました。
予約宿名人
地域公共交通の活性化及び再生を一体的かつ効率的に推進するために定められた日本の法律。所管省庁は国土交通省。平成19年(2007年)10月1日施行。通称 地域公共交通活性化再生法。
地域における鉄道やバスなど公共交通のおかれた状況が厳しさを増しつつあることを踏まえ、地域公共交通の活性化・再生を通じた魅力ある地方を創出するため、地域公共交通の活性化・再生に関して、市町村を中心とした地域関係者の連携による取組を国が総合的に支援するとともに、地域のニーズに適した新たな形態の旅客運送サービスの導入円滑化を図るための措置を講ずることを目的とした法律が「地域公共交通活性化再生法」です。
主な内容は、
(1)沿線自治体・公共交通事業者・道路管理者・公安委員会・利用者等が集まって協議会(法定)が開催できる。
(2)協議会を経て作成された地域公共交通総合連携計画に定められる事業のうち、特に重点的に取り組むことが期待される事業(「地域公共交通特定事業」)について、国による認定制度等を設け、認定等に係る事業に対して、関係法律の特例による支援措置が受けられる。
具体的には
・軌道線における高性能車両やバス路線における大型車両の導入、接続ダイヤの改善
・乗車船券の共通化(ICカード事業も含む)
・乗降場の改善等により旅客の乗継円滑化を図る事業
・地域の支援により事業の廃止届出がされた鉄道事業の維持を図る事業
これを後押しする関連法律の特例としては、
・軌道事業の上下分離制度の導入
・自治体助成部分の起債対象化
・鉄道再生実施計画作成のための廃止予定日の延期を可能とする
等です。
2008年の法改正では地方ローカル鉄道の救済策も強化。駅舎などの施設や線路を自治体が取得・保有し、事業者に無償貸与できるようになり、いわゆる「公有民営」の上下分離経営が可能となりました。鳥取県の若桜鉄道や福井県の福井鉄道がこの制度の適用を受け、再生を図っています。
しかし、民主党政権の「事業仕分け」によって2009年11月、「地域公共交通活性化・再生総合事業費補助」に関しては「直ちに廃止」と結論付けられ、大きく後退してしまいました。
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