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【交通権(こうつうけん)】
誰でも交通機関を使って自由に移動できる権利。移動の自由ともいう。


 個人の障害や移動能力、居住地、日時に関わらず、移動する権利を有するという考え方は欧米では古くからありましたが、法律で初めて「交通権」が明記されたのは1982年、フランスで制定された「国内交通基本法」です。
 この法律の第1条と2条で定義された交通権の内容とは、以下の4つを挙げています。
①すべての利用者の移動する権利
②交通手段選択の自由
③財貨の輸送を自ら行うか又はこれを運輸機関あるいは運輸企業に委託するにあたって利用者に認められる権利
④交通手段とその利用方法に関して利用者が情報を受ける権利
 そして、交通権の保障を目指そうとする施策により、利用者は、合理的アクセス、サービスの質と運賃、公的費用負担の下で移動の自由を享受しうることが可能となると謳われています。

 日本においては法律に未だ明記されていませんが、憲法第22条(居住・移転および職業選択の自由)、第25条(生存権)、第13条(幸福追求権)などの条文が交通権に該当するものと考えられており、平成12(2000)年には交通バリアフリー法が制定されました。更に現在、交通権を明記した「交通基本法」が国会で審議されています。

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